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全成分表示のルール

全成分表示とそのルールについて調べてみました

2001年4月から、薬事法が改正され、化粧品に全成分表示することが義務となりました。
▽全成分表示に改訂されたことによるメリット
・その化粧品がどんな成分で作られているか、おおよそわかるようになり、商品を成分をみて購入できる。
・もし、肌トラブルが発生しても、皮膚科医がその要因を成分から判断しやすくなる。
・化粧品1品ごとに事前の承認・許可がが必要なくなり、化粧品自体の値段を抑えられるようになったり、販売までの時間を短縮できるようになった。
▽表示方法を変えた理由
・102の表示指定成分以外にも、アレルギーなどの肌トラブルを起こす恐れのある成分があるとして、皮膚科専門医などの意見もあり、改訂に至った。
・従来、日本では化粧品を製造または輸入して販売する場合は、薬事法により1品ごと、事前の承認・許可が必要だった。
しかし欧米では、製品に全成分表示をすることで企業が製品に責任をもつため、事前の許認可は必要なかった。
そこで日本でも事前の承認・許可制を廃止して規制緩和をはかり、欧米との調和を目指すために、全成分表示を行なうようになった。

表示しなくてよい成分

企業秘密成分(非表示成分)

企業が秘密にしたいと思う成分は厚労省の許可を受ければ成分表示中、単に「その他の成分」と記載できることになっています。
しかし実際のところ、厚労省は承認申請を基本的に認めない方針のようです。
また、全成分表示が導入されて20 年以上経つ米国でも、米国食品医薬品局(FDA)が認可したのはわずか十数件と言われていることから、欧米の先行事例に期待することも難しいと言えます。

キャリーオーバー成分

配合されている成分に付随する成分(不純物を含む)で、製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないものをキャリーオーバー成分といいます。その成分については、表示の必要はありません。

表示方法

○配合されている量の多い順に表示します。
○配合量が1%以下の成分は順不同で表示します。
○上記のように、着色剤以外の成分を表示し、その後に着色剤を順不同に記載します。
○混合物は、混合されている成分毎に記載します。
○抽出物は、抽出された物質と、もとになる抽出溶媒や希釈溶媒とを分けて記載します。
 ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りではありません。
○香料については、「香料」という表示が可能です。

成分名

日本化粧品工業連合会の成分表示名称により、記載されています。日本化粧品工業連合会によって設けられた「全成分表示名称委員会」が、リストとして公表しています。
ただし、1つの成分に複数の名称が認められているため、メーカーによって名称が異なる場合があります。
日本化粧品工業連合会
http://www.jcia.org/

表示の場所

原則として容器、外箱や台紙など外部から見える場所に表示されます。
※箱のない商品は直接容器に表示されることが多いです。
※容器が小さいものは、添付文書等に表示されることが多いです。

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